調達方針
紛争鉱物調達方針
2010年7月に米国で金融規制改革法(ドッド・フランク法)が成立し、
同法の第1502条でコンゴ民主共和国およびその隣接国(以下、DRC諸国)で
産出される金・タンタル・スズ・タングステンを紛争鉱物として指定し、
これら4つの鉱物を使用している米国上場企業に対しSEC(米国証券取引委員会)
への報告義務が課せられました。
同法は、紛争の絶えないDRC諸国において、反政府活動や人権侵害を行なっている
武装勢力の資金源を断つことを狙いとしております。
当社は、取引先との相互協力体制にてサプライチェーンの透明性向上を図るなど、
鉱物調達における社会的責任を果たすための取り組みを進めてまいります。
2013年8月1日
株式会社相模電材